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宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30〜35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。
大人気の講座をピックアップ
LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインド は、法律系国家資格試験の最大手の学校です。
司法試験、司法書士試験、行政書士試験、社会保険労務士試験、公務員試験などの法律関係の資格はもちろんのこと、不動産関係についても、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、マンション管理士、管理業務主任者、土地家屋調査士などの講座が開講されています。文系の国家資格で開講していない講座はないといっても過言ではありません。
資格試験の勉強は、長期間にわたることも多いものです。ですから、学校を選ぶ際には、途中で講座が打ち切りになったりしないように、安心して利用できる学校を選びたいものです。 その点、LEC東京リーガルマインドは、法律系資格の最大手の学校ですから、安心して利用することができます。
低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト
フォーサイトは、格安な価格で通信講座を提供している学校です。
一般的に安いと、講座もテキストの質も悪くなりがちなものですが、フォーサイトの場合は、安い価格でありながら、質の高い講座を提供していることで知られています。
講座を担当する講師も熟慮に熟慮を重ねて選んでいて、受講生に、アンケートまでとって、どの講師が最もよいか決定しているほどで、講座の質を維持ずることに力を注いでいることがうかがえます。
フォーサイトの通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。 また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。
初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが、そうならないように、工夫しているのも、、フォーサイトのテキストのよい点です。
あわせて取得したい資格
ひとつの分野の資格だけでなく、他の分野の資格も取ろう!
ビジネス英語・・・もはや、英語が書けて、話せることは社会人 の常識です。TOEICスコアアップを目指そう。
日商簿記検定・・・簿記の知識は社会人の常識。経理会計の仕事をしない方でも取得したい資格です。
FP・フィナンシャルプランナー・・・何かと役に立つのがFPの資格。自分の資産管理のためにも役立ちますし、行政書士などの士業の資格との相性がよい資格です。
強迫とは、相手に畏怖を生じさせそれによって、意思表示をさせることである。
(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
甲→←乙
↓
価値のない壷
やくざ風の甲は、乙の家を訪問し、価値のない壷を見せて、これは高価なものだから、10万円で買わないかと迫った。
乙は買わないといったが、甲が「どうなってもいいのか」とすごんできたため、乙は仕方なく、価値のない壷を買った。
このような場合、乙の買うという意思表示はあるものの、買うという意思表示をするまでの過程は強迫によるもので任意性はない。このような、強迫による意思表示については取消しうるものとしている。
強迫の場合は、詐欺の場合よりも、表意者保護の必要性が高いため、詐欺の場合と違い、96条2項、3項の適用はない。条文を良く見ると、96条2項、3項は、詐欺の場合のみ適用されることが分かると思う。
従って、甲が乙の強迫を受けて、土地を乙に売却し、乙が土地を丙に売却したとしても、甲は、取消せば、丙の善意、悪意を問わず、丙に対して、土地の返還請求ができる。
甲→←(強迫)乙→←丙(第三者)
↓
土地
一方、甲が強迫を理由に甲、乙間の売買契約を取消た後に、乙が丙に土地を売却した場合は、乙を起点にして2重譲渡があったのと同じであるから、対抗問題となる。なお、有力説によれば、94条2項の類推適用により、取引の安全を図ることができるとしている。
さて、強迫の場合で問題となるのは、強迫の概念である。どのような場合が強迫に当たるのかという問題がある。
一般的に強迫は、目的と手段が不当であることを要件としている。
上記の設例は、脅して価値のない物を売りつけており、強迫に当たるといえる。
では、以下のような場合はどうか
会社のお金を横領した乙に対して、社長の甲は、お金を貸したことにしておくから、返さなければ、横領罪で告訴すると述べ、借用書を書かせた。
それでも、返済しない乙に対して、後日、横領罪で告訴するとともに、借用書に基づき、返還請求をした。
乙は、借用書は、強迫により書かされたものだから、取消すといった。認められるか?
この設例では、甲が告訴するという手段も目的も法に基づく、正当なものであり、強迫には当たらないとされている。よって、乙の主張は認められない。
このように、正当な目的ならば、問題ないものの、どこまでが強迫ではなくて、どこからが強迫であるかについては、難しい判断を迫られることがある。
もっとも、試験では、どれが強迫に当たるかという問題が出題されることはないので、強迫は、目的と手段が不当であることが要件だということを抑えておけば十分である。
以上、今日は、民法96条 強迫の話でした。
この記事は、ゼロニュース 民法96条 強迫より提供されています。
宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30〜35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。
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低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト
フォーサイトは、格安な価格で通信講座を提供している学校です。
一般的に安いと、講座もテキストの質も悪くなりがちなものですが、フォーサイトの場合は、安い価格でありながら、質の高い講座を提供していることで知られています。
講座を担当する講師も熟慮に熟慮を重ねて選んでいて、受講生に、アンケートまでとって、どの講師が最もよいか決定しているほどで、講座の質を維持ずることに力を注いでいることがうかがえます。
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ビジネス英語・・・もはや、英語が書けて、話せることは社会人 の常識です。TOEICスコアアップを目指そう。
日商簿記検定・・・簿記の知識は社会人の常識。経理会計の仕事をしない方でも取得したい資格です。
FP・フィナンシャルプランナー・・・何かと役に立つのがFPの資格。自分の資産管理のためにも役立ちますし、行政書士などの士業の資格との相性がよい資格です。
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